口座振替規定(収納企業)
1.三菱UFJニコス株式会社から貴行に振替請求があったときは、口座名義人である私に通知することなく、その請求額を払込期月の振替日(12日・休業日の場合は翌営業日)に振り替えてください。
2.前項については、当座勘定約定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出しまたは普通預金払戻請求書を提出いたしませんから貴行所定の方法で処理してください。
3.指定預金口座の残高が振替日において引落請求票の金額に満たない時は、私に通知することなく引落請求票を返却されても又、指定日以降に再度振替えられても異議ありません。
4.この預金口座振替契約は貴行が必要と認めた場合には、私に通知することなく解除されても異議ありません。
5.本手続きの承認番号による追加利用、又は変更があっても当該申込が有効として扱われてさしつかえありません。
6.この取引についてかりに紛議が生じても貴行あるいは三菱UFJニコス株式会社の責によるものを除き、すべて私と収納依頼企業との間において解決するものとし、貴行および三菱UFJニコス株式会社には一切ご迷惑をかけません。
※ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。ゆうちょ銀行の場合はこちらをご確認ください。